2020年5月7日
雇用調整助成金の特例拡充について
従業員を一時的に休業させた際に休業手当や賃金の一部について助成金の申請ができる制度です。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、特例が拡充されました。申請できる条件として、新型コロナウイルスによって売上高が前年同月比で5%以上減少しており(令和2年4月1日~6月30日)、休業させた従業員に休業手当(平均賃金の60%以上)を支給している事業所であることが必要です。上限金額や申請方法などの詳細については、神奈川労働局または組合事務所までお問い合わせ下さい。