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トピックス
2022年3月24日

組合員のみなさまへ 新型コロナウイルス関連の申請について

新型コロナウイルスに感染してしまった方

組合共済や建設国保に加入している方は、傷病手当金の請求ができます。

必要書類は、

自宅等での療養の場合は「療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」

入院をされていた場合には「傷病手当金支給申請書」(用紙は組合事務所にあります。または建設国保HPよりダウンロード)や「医師の届出に基づく通知書」等の公的書類

建設国保HP 傷病手当金申請書ダウンロード

https://shinkenrenkokuho.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/shoubyouteate2020_3.pdf

建設国保に加入している方で、令和3年1月1日から令和4年3月31日までの期間で、加入者本人が感染してしまった場合には、上記に加え建設国保保険料2ヶ月分が減免されます。(申請期限 令和4年5月31日)

新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少してしまった方

令和2年の収入と令和3年の収入を比較して、30%以上減少してしまった方は建設国保保険料の減免の申請ができます。

30%以上40%未満の減少  2ヶ月分減免

40%以上50%未満の減少  3ヶ月分減免

50%以上の減免       4ヶ月分減免

必要書類は、

令和2年分と令和3年分の確定申告書

(給与収入の方で該当する方は組合事務所までご相談下さい。)

(申請期限 令和4年5月31日)

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